教員免許更新制度その2

私はいわゆる、「ペーパーティーチャー」というものです。
教員免許をもっているだけで、教員としての仕事はしていない、あるいは教員以外の仕事をしている、
というような人達が当てはまります。教員免許を持つ人全体のうち、現職の数倍・・・つまり大半が、
これに当てはまるのではないかと思います。
今年か来年中には、免許更新制度がスタートするみたいです。
免許更新のための講習は、現職の人か教員に採用されて内定している人しか受けられないので、
ペーパーティーチャーの場合、受ける事ができず、つまり更新ができずに有効期限が切れて
失効・・ということになってしまうのです。
ただ、資格取得に必要な大学で取得した単位までは失効にならないようなので、
失効したら新しく免許を取り直さないといけないとか、
二度と永久に教員にはなれない、というわけではないようです。

調べたところ、
教員免許の失効したペーパーティーチャーが教員になるには、
教員採用の内定を得た後で、免許回復講習を受ければOK,ということのようで、
つまり、教員免許失効中でも、教員採用試験は受けられる、
教員免許状取得の事は履歴書に書ける、ということになります。
教師としての法的な違反や懲戒などによる免許永久剥奪とは違った扱いになるようなので、
ちょっと安心しました。とはいえ、ややこしくなりますね。

こども環境管理士の場合は、幼免か保免の有資格者、が条件なので、
現職でなくても免許状を持ってれば(あるいは取得予定の学生であれば)受けられる、
ということですね。
ただ今後教員資格制度が実施されてペーパーティーチャーによる
免許失効になった場合でも有効なのか、ちょっと不安ではあります。
まぁまだ出来たばかりの民間資格ですし、有効期限とかそういうのもまだ
設定されていない状態なので、これから色々と決まってくるのかもしれませんね。
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夏葉

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「ガラスの地球を救え」
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